利用案内
「佐賀県教育センターの管理に関する規則」第14条に加えて、次のすべてに該当する場合に限り、研修室の利用を許可しています。
研修室利用に関わる確認事項
- 教育センター(教育委員会事務局を含む)及び自治修習所(レナセル)の研修に支障がないこと。
- 佐賀県内の教職員で構成する研修団体が主催する教職員対象の研修であること(研修を伴う会議は可)
- 宿泊研修及び教育センターの勤務時間外にかかるものでないこと。
(利用可能時間は、9:00~16:30まで) - 佐賀県使用料条例第5条(免除規定)に該当するものに限ること。
- 許可の申請は1か月前(3か月前より仮予約可)より受け付ける。
維持管理費(電気料、水道料等)の徴収が必要であることが認められる場合には、別途徴収する。
研修室の利用にあたっての注意点
- 今回の使用許可は、佐賀県内教職員の研修施設としての延長として位置付け、施設の有効活用を図るものです。
- また本来の教育センター設置の目的から乖離することがないように、次のものに限定しています。
申請者 | 県内の教職員で構成する研修団体 |
使用者 | 県内の教職員 |
使用目的 | 「研修」に限定 |
- 使用申請は、『教育財産一時使用申請許可』によるものとしてください。
- 使用前に、教育センターの総務課へ寄り、カギ等をお受け取りください。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、使用後に研修室の消毒をお願いしています。(消毒用の道具は、カギ等と一緒に総務課でお受け取りください)
- 使用後は、「実績報告書」で使用人数及び時間を報告してください。(各様式は、各種様式ダウンロードのページよりダウンロードしてください)
- 維持管理費を徴収をする場合は、提出された「実績報告書」に基づき算出します。
- ご不明な点、お問い合わせ等は、教育センター総務課(電話0952-62-5211)までお願いします。